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コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(資格喪失の時期)
- 第36条
- 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
- 一 死亡したとき。
- 二 その事業所に使用されなくなったとき。
- 三 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
- 四 第33条第1項の認可があったとき。
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