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健康保険法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格喪失の時期)

第36条  
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
  1. 死亡したとき。
  2. その事業所に使用されなくなったとき。
  3. 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
  4. 第33条第1項の認可があったとき。

解説

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第4号
第33条第1項の認可があったとき。=使用されている事業所が適用事業所でなくなったとき。

参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第35条
(資格取得の時期)
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第37条
(任意継続被保険者)
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