出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(資格喪失の時期)
- 第36条
- 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
- 死亡したとき。
- その事業所に使用されなくなったとき。
- 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
- 第33条第1項の認可があったとき。
- 第4号
- 第33条第1項の認可があったとき。=使用されている事業所が適用事業所でなくなったとき。
このページ「
健康保険法第36条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。