コンテンツにスキップ

健康保険法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(全国健康保険協会管掌健康保険)

第5条  
  1. 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節【第2節 全国健康保険協会】第51条の2第63条第3項第2号第150条第1項第172条第3号第10章【雑則】及び第11章【罰則】を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
  2. 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
健康保険法第4条
(保険者)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第1節 通則
次条:
健康保険法第6条
(組合管掌健康保険)
このページ「健康保険法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。