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健康保険法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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(保険者)

第4条  
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第3条
(定義)
コンメンタール健康保険法
第2章 保険者
第1節 通則
次条:
健康保険法第5条
(全国健康保険協会管掌健康保険)
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