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コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(確認の請求)
- 第51条
- 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
- 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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