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健康保険法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法健康保険法コンメンタール健康保険法

条文

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(受給権の保護)

第61条  
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

解説

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健康保険の受給権は、法の趣旨により、その目的である疾病等の治療・療養に消費されるべきものであるので、被保険者はその目的以外で消費できず第三者への譲渡は不能であり、譲り渡すことができないため、担保にしたり差し押さえることはできない。

参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第60条
(診療録の提示等)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第1節 通則
次条:
健康保険法第62条
(租税その他の公課の禁止)
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