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法学>社会法>健康保険法>コンメンタール健康保険法
(受給権の保護)
- 第61条
- 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
健康保険の受給権は、法の趣旨により、その目的である疾病等の治療・療養に消費されるべきものであるので、被保険者はその目的以外で消費できず第三者への譲渡は不能であり、譲り渡すことができないため、担保にしたり差し押さえることはできない。
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