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法学>社会法>健康保険法>コンメンタール健康保険法
(租税その他の公課の禁止)
- 第62条
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
- 健康保険において、療養費等金銭が被保険者に支給されるが、これらの金銭は療養費等として支給されるため、被保険者の収入などとしては解されず、課税標準とはならない。いったん収入として、支払った療養費等を必要経費などとみなし相殺する処理もありうるが、迂遠であるため、最初から収入としない旨規定している
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