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健康保険法第62条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法

条文

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(租税その他の公課の禁止)

第62条  
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第61条
(受給権の保護)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付
第1節 通則
次条:
健康保険法第63条
(療養の給付)
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