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健康保険法第70条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険医療機関又は保険薬局の責務)

第70条  
  1. 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
  2. 保険医療機関又は保険薬局は、前項(第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法国民健康保険法(昭和33年法律第192号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律 による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第69条
(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第71条
(保険医又は保険薬剤師の登)
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