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健康保険法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険医又は保険薬剤師の登録)

第71条  
  1. 第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
  2. 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
    1. 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
    2. 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    3. 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    4. 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
  3. 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
  4. 第1項又は第2項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る第64条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第70条
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第72条
(保険医又は保険薬剤師の責務)
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