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健康保険法第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険医又は保険薬剤師の責務)

第72条  
  1. 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
  2. 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律 による診療又は調剤に当たるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第71条
(保険医又は保険薬剤師の登録)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第73条
(厚生労働大臣の指導)
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