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健康保険法第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(一部負担金)

第74条  
  1. 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
    1. 70歳に達する日の属する月以前である場合
      100分の30
    2. 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
      100分の20
    3. 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき
      100分の30
  2. 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

解説

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参照条文

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  • 第63条(療養の給付)
  • 第76条(療養の給付に関する費用)
  • 第75条の2(一部負担金の額の特例)

判例

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前条:
健康保険法第73条
(厚生労働大臣の指導)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第75条
【一部負担金の10円未満の額の取り扱い】
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