健康保険法第74条
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コンメンタール健康保険法(前)(次)
条文
[編集](一部負担金)
- 第74条
- 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
- 一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
- 二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
- 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
- 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第75条の2第1項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
解説
[編集]- 第63条(療養の給付)
- 第76条(療養の給付に関する費用)
- 第75条の2(一部負担金の額の特例)
参照条文
[編集]- 健康保険法第86条(保険外併用療養費)
- 健康保険法第87条(療養費)
- 健康保険法施行令第34条(一部負担金の割合が100分の30となる場合)