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健康保険法第75条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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【一部負担金の10円未満の額の取り扱い】

第75条  
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第74条
(一部負担金)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第75条の2
(一部負担金の額の特例)
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