健康保険法第75条

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条文[編集]

第75条  
前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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