健康保険法第75条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則
条文
[編集]【一部負担金の10円未満の額の取り扱い】
- 第75条
- 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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【一部負担金の10円未満の額の取り扱い】
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