出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>社会法>健康保険法>コンメンタール健康保険法
【一部負担金の10円未満の額の取り扱い】
- 第75条
- 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
このページ「
健康保険法第75条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。