児童福祉法第60条
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法学>福祉法>コンメンタール児童福祉法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集]【罰則 - 第34条関連】
- 第60条
- 第34条第1項第6号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第34条第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- 第1項及び第2項(第34条第1項第7号又は第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 児童福祉法違反(最高裁判所第一小法廷判決、昭和37年4月26日、昭和35年(あ)第1671号、最高裁判所刑事判例集16巻4号449頁)売春防止法第12条第60条、刑事訴訟法第411条
- 児童福祉法第60条第1項の罪と売春防止法第12条の罪とが想像的競合となる事例
- 児童をして多数の婦女とともに自己の占有もしくは管理する場所に居住させ、売春させることを業としたときは、一個の行為にして児童福祉法第60条第1項の罪と売春防止法第12条の罪との二個の罪名に触れる場合にあたる。
- 児童を含む多数の婦女に売春をさせた者について、①包括一罪として売春防止法12条を適用し被告人を懲役10月及び罰金5万円に処し、ただし1年間右懲役刑の執行を猶予する旨言い渡し、該判決は昭和35年1月9日確定した後、児童に淫行をさせる行為をなしたとして、昭和35年1月18日に児童福祉法60条1項の包括一罪として被告人を懲役4月に処した案件。
- その犯罪事実は、婦女の年齢を異にするだけであつて、その実質は、すべて、被告人が、婦女をして対価を得て不特定の男性と性交せしめる行為をなしたことを内容とし、その犯行の期間は重複しており、犯行の場所も同一であるから、児童福祉法60条1項の罪と売春防止法12条の罪との法益の差異から見て、被告人の所為は、一個の行為にして数個の罪名に触れるものと解するを相当とする。果たして然らば、後の犯罪につき確定判決があるのに、さらに前の犯罪につき本件判決をすることは、いわゆる確定判決を経たときに当る場合であつて、原判決並びにその維持した第一審判決には刑訴411条1号の事由があつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
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