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刑法第4条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(条約による国外犯)

第4条の2
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

解説

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この条文は、各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪について、犯人の国籍や犯罪地などに関わりなく犯人を処罰するという世界主義を採用したものである。世界主義の妥当する代表的なものとして、海賊行為などがある。
本条文は、人質禁止条約の批准等に際して設けられ、条約に定められた国際犯罪の行為類型がわが国の刑法上の罪に該当し、かつ、その罪に関して国外犯規定がないものの、条約上の義務に基づいて処罰を求められる場合に、当該義務との自動的調整をはかる規定である。
本条文が設けられる前にも、航空犯罪に関する条約のために外国人の国外犯を処罰する規定が必要となったことがあったが、その際には特別法の中に刑法第2条の例に従うという規定を設けて、この条文と同様の法的効果を及ぼした。ただし、刑法第2条は保護主義を具体化した条文であり、本来の意味で適用されたのではなく、当時外国人の国外犯を処罰する唯一の根拠であったために、その法的効果を借りたに過ぎないと言える。

参照条文

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前条:
刑法第4条
(公務員の国外犯)
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第5条
(外国判決の効力)
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