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健康保険法第85条の2

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入院時生活療養費 から転送)

コンメンタールコンメンタール健康保険法健康保険法第85条の2)(

条文

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(入院時生活療養費)

第85条の2  
  1. 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
  2. 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号 に規定する食費の基準費用額及び同項第二号 に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
  3. 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
  4. 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
  5. 第六十三条第四項、第六十四条第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条第八十四条第一項及び前条第五項から第八項までの規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

解説

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特定長期入院被保険者

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  • 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者
    「療養病床」(医療法第七条第二項第四号)
    精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
    構造設備基準
    居室面積6.4平方メートル以上(1室4人以下・廊下幅1.8m以上・両側に病室ある時2.7m以上)、一般病床において必要な施設の他、40平方メートル以上の機能訓練室、1人平方メートル以上の食堂、談話室、浴室を備える。

参照条文

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判例

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