刑事訴訟法第157条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証人尋問開始後の免責要求)

第157条の3
  1. 検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第1項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
  2. 裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第1項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

改正経緯[編集]

2016年改正にて新設。

改正前の条項は、第157条の5に繰り下げ。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第157条の2
(証人尋問開始前の免責要求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第157条の4
(証人への付き添い)


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