刑事訴訟法第176条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(通訳2)

第176条
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第175条
(通訳1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第13章 通訳及び翻訳
次条:
第177条
(翻訳)


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