刑事訴訟法第188条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(費用補償の手続き)

第188条の3
  1. 前条第1項の補償は、被告人であった者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもってこれを行う。
  2. 前項の請求は、無罪の判決が確定した後6箇月以内にこれをしなければならない。
  3. 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の4
(検察官上訴と費用の補償)


このページ「刑事訴訟法第188条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。