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刑事訴訟法第188条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(費用補償の手続き)

第188条の3
  1. 前条第1項の補償は、被告人であった者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもってこれを行う。
  2. 前項の請求は、無罪の判決が確定した後6箇月以内にこれをしなければならない。
  3. 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の4
(検察官上訴と費用の補償)


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