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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(費用補償の手続き)
- 第188条の3
- 前条第1項の補償は、被告人であった者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもってこれを行う。
- 前項の請求は、無罪の判決が確定した後6箇月以内にこれをしなければならない。
- 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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