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刑事訴訟法第188条の5

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴費用補償の手続き)

第188条の5
  1. 前条の補償は、被告人又は被告人であった者の請求により、当該上訴裁判所であった最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもってこれを行う。
  2. 前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内にこれをしなければならない。
  3. 補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第428条第2項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第188条の4
(検察官上訴と費用の補償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の6
(補償の範囲)


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