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刑事訴訟法第203条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限)

第203条
  1. 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
  2. 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
  3. 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  4. 司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
  5. 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

改正経緯

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2016年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第3項の新設及びそれに伴う項数の繰り下げ。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
  2. 第37条の2が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、旧第3項(現第4項)の該当部分を削除。
    (改正前)司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
    (改正後)司法警察員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
    • 第37条の2第1項に規定する事件とは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」であった。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第202条
(検察官・司法警察員への引致)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第204条
(検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限)


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