刑事訴訟法第237条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴の取消し)

第237条
  1. 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
  2. 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
  3. 前二項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第236条
(告訴期間の独立)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第238条
(告訴の不可分)


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