刑事訴訟法第237条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集]【告訴の取消し】
- 第237条
- 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
- 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
- 前二項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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【告訴の取消し】
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