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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(起訴状謄本の提出)
- 第256条の2
- 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
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