刑事訴訟法第257条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴の取消し)

第257条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第256条
(起訴状、訴因、罰条)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第258条
(他管送致)


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