刑事訴訟法第261条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](告訴人等に対する不起訴理由の告知)
- 第261条
- 検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
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