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刑事訴訟法第271条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(起訴状における個人特定事項の秘匿2)

第271条の3
  1. 検察官は、前条第2項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
  2. 裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
  3. 検察官は、第1項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第2項第1号ハ(1)若しくは第2号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第1号ハ(2)若しくは第2号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
  4. 裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第271条の2
(起訴状における個人特定事項の秘匿)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第271条の4
(起訴状における個人特定事項の秘匿3)
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