刑事訴訟法第271条の2
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条文
[編集](起訴状における個人特定事項の秘匿)
- 第271条
- 検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
- 次に掲げる事件の被害者
- イ
- ロ
- ハ
- イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件
- (1) 被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
- (2) (1)に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
- 前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者
- イ その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
- ロ イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
- 次に掲げる事件の被害者
- 前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければならない。
- 前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第256条第3項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とする。
- 裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達しなければならない。この場合において、第255条及び前条第2項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟法第157条の6(証人尋問におけるビデオリンク方式)
- 刑事訴訟法第201条の2(逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置)
- 刑事訴訟法第290条の2(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
- 刑事訴訟法第321条の3(記録媒体の証拠能力)
判例
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