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刑事訴訟法第277条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【不当な期日変更に対する救済】

第277条
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第276条
【公判期日の変更】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第278条
【不出頭と診断書の提出】
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