刑事訴訟法第277条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(不当な期日変更に対する救済)
第277条
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。
解説
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]
参照条文
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]
刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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]
前条:
第276条
(公判期日の変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第278条
(不出頭と診断書の提出)
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刑事訴訟法第277条
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