刑事訴訟法第315条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公判手続きの更新1)

第315条
開廷後裁判官がかわったときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第314条
(公判手続きの停止)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第315条の2
(公判手続きの更新)


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