コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第315条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(公判手続きの更新1)

第315条
開廷後裁判官がかわったときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第314条
(公判手続きの停止)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第315条の2
(公判手続きの更新)


このページ「刑事訴訟法第315条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。