コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第316条の16

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)

第316条の16
  1. 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
  2. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

改正経緯

[編集]

2016年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第316条の14及び前条第1項の規定による開示をすべき証拠
(改正後)第316条の14第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第316条の15
(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第2目 争点及び証拠の整理
次条:
第316条の17
(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)


このページ「刑事訴訟法第316条の16」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。