刑事訴訟法第316条の19
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条文
[編集]【被告人・弁護人請求証拠に対する検察官の意見表明】
- 第316条の19
- 検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第316条の17第2項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
- 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟法第316条の18【被告人・弁護人請求証拠の開示】
- 刑事訴訟法第316条の17【被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求】:第2項 - 証拠調べ請求
- 刑事訴訟法第326条【当事者の同意と書面・供述の証拠能力】
判例
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