コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第316条の31

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(整理手続き結果の顕出)

第316条の31
  1. 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わった後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
  2. 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わった後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第316条の30
(被告人・弁護人による冒頭陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続

第3款 公判手続の特例
次条:
第316条の32
(整理手続き終了後の証拠調べ請求の制限)


このページ「刑事訴訟法第316条の31」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。