刑事訴訟法第316条の35

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)

第316条の35
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

解説[編集]

2007年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の34
(被害者参加人等の公判期日への出席)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第3節 被害者参加
次条:
第316条の36
(被害者参加人等による証人尋問)


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