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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【必要的弁護】
- 第316条の4
- 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
- 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
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