刑事訴訟法第316条の4
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](必要的弁護)
- 第316条の4
- 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
- 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(必要的弁護)
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