刑事訴訟法第316条の9

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人の出席)

第316条の9
  1. 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
  2. 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
  3. 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

解説[編集]

公判前整理手続期日には、検察官及び弁護人が出席さえしていれば、被告人は欠席してかまわない(本条第1項参照)。ただし、裁判所が必要と認めるときは出頭しなければならない(本条第2項参照)。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の8
(弁護人の選任)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通 則
次条:
第316条の10
(被告人の意思確認)


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