刑事訴訟法第321条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](記録媒体の証拠能力)
- 第321条の2
- 被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の6第1項又は第2項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
- 前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第305条第5項ただし書の規定は、適用しない。
- 第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第295条第1項前段並びに前条第1項第1号及び第2号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
改正経緯
[編集]2016年改正
[編集]以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)第157条の4第1項に規定する方法
- (改正後)第157条の4第1項又は第2項に規定する方法
- 第2項
- (改正前)第305条第4項ただし書
- (改正後)第305条第5項ただし書
2007年改正
[編集]第2項につき以下のとおり改正。
- (改正前)第305条第3項但書
- (改正後)第305条第4項ただし書
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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