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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(実刑判決後保釈者の出国許可の請求)
- 第342条の3
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
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