刑事訴訟法第342条の2
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条文
[編集](実刑判決後保釈者の出国制限)
- 第342条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。
解説
[編集]- 「拘禁刑以上の刑に処する判決」
- 実刑判決を指す。
- 第96条第4項
- 拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
- 第96条第4項
- 実刑判決を指す。
参照条文
[編集]判例
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