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刑事訴訟法第343条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(保釈等にある被告人に対する出頭命令)

第343条の2
検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第343条
(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第343条の3
(拘禁刑以上の刑の宣告後の出頭命令違反に対する罰則)
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