刑事訴訟法第343条
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条文
[編集](拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
- 第343条
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
- 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第371条の8第5項(第312条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第371条の8第5項中「第一項(」とあるのは、「第371条の8第1項(」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]第2項を新設し、第1項の後段にあった「この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。」準用規定を拡充の上独立させた。
2022年刑法改正
[編集]以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)禁錮以上の刑
- (改正後)拘禁刑以上の刑
- 文言調整
- (改正前)あらたに
- (改正後)新たに
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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