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刑事訴訟法第343条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)

第343条
  1. 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
  2. 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第371条の8第5項(第312条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第371条の8第5項中「第一項(」とあるのは、「第371条の8第1項(」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2023年改正

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第2項を新設し、第1項の後段にあった「この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。」準用規定を拡充の上独立させた。

2022年刑法改正

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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • (改正前)禁錮以上の刑
    (改正後)拘禁刑以上の刑
  • 文言調整
    (改正前)あらたに
    (改正後)新たに

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第342条の8
(不許可出国時の保釈の取消し等)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第343条の2
(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
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