刑事訴訟法第345条の3
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条文
[編集](罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
- 第345条の3
- 第342条の3から第342条の8までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
第342条の3、第342条の4第2項、 第342条の6第2項及び第342条の8第1項 |
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 | 第345条の2の規定による決定 |
第342条の5第2項 | 当該判決の宣告 | |
第342条の5第2項 | 宣告された判決に係る刑名及び刑期 | 告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
第342条の6第2項 | 第342条の3 | 第345条の3において読み替えて準用する第342条の3 |
第342条の8第1項 | とき、 | 場合、 |
ときは | 場合において、当該決定に係る罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは |
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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