刑事訴訟法第350条の18
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(職権による公的弁護人の選任)
- 第350条の18
- 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
改正経緯[編集]
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の4」から条数が繰り下がった。
解説[編集]
即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|