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刑事訴訟法第36条の2

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【資力申告書の提出】

第36条の2
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第36条
【国選弁護1】
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第36条の3
【私選弁護人選任申出の前置】
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