刑事訴訟法第361条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(上訴の放棄・取下げと再上訴)
- 第361条
- 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(上訴の放棄・取下げと再上訴)
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