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刑事訴訟法第361条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴の放棄・取下げと再上訴)

第361条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第360条の3
(上訴放棄の方式)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第362条
(上訴権の回復1)


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