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刑事訴訟法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(国選弁護2)

第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
  1. 被告人が未成年者であるとき。
  2. 被告人が年齢70年以上の者であるとき。
  3. 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
  4. 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
  5. その他必要と認めるとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第36条の3
(私選弁護人選任申出の前置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第37条の2
(被疑者の国選弁護)
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