刑事訴訟法第38条の4
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(虚偽の資力申告書提出に対する制裁)
- 第38条の4
- 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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