刑事訴訟法第38条の4

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(虚偽の資力申告書提出に対する制裁)

第38条の4
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第38条の3
(弁護人の解任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第39条
(接見交通権)


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