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刑事訴訟法第38条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【虚偽の資力申告書提出に対する制裁】

第38条の4
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第38条の3
【弁護人の解任】
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第39条
【接見交通権】
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