刑事訴訟法第38条の4
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](虚偽の資力申告書提出に対する制裁)
- 第38条の4
- 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(虚偽の資力申告書提出に対する制裁)
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