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刑事訴訟法第391条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【弁護人不出頭等と判決】

第391条
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第390条の2
【被告人の出頭】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第392条
【調査の範囲】
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