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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(調査の範囲)
- 第392条
- 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
- 控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
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