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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
条文
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(公判に関する規定の準用)
第404条
第2編
中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第403条の4
(罰金未納時の出国制限の適用除外)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第405条
(上告のできる判決、上告申立理由)
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刑事訴訟法第404条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
刑事訴訟法