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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(公判に関する規定の準用)
- 第404条
- 第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
参照条文[編集]
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刑事訴訟法第404条」は、
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