コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第404条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(公判に関する規定の準用)

第404条
第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第403条の4
(罰金未納時の出国制限の適用除外)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第405条
(上告のできる判決、上告申立理由)
このページ「刑事訴訟法第404条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。