刑事訴訟法第405条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](上告のできる判決、上告申立理由)
- 第405条
- 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
- 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
- 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
- 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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