刑事訴訟法第419条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(抗告のできる決定)

第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第418条
(上告審判決の確定の時期)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第420条
(判決前の決定に対する抗告)


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