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刑事訴訟法第419条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(抗告のできる決定)

第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア抗告の記事があります。
抗告とは、裁判所の決定に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。なお、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。
抗告には、本条に定める通常の抗告の他、即時抗告再抗告許可抗告特別抗告などといった種別がある。
通常の抗告は、裁判所の決定に対して、即時抗告をすることができる旨の規定がある場合②特別の定のある場合を除いて、申立期間の制限なくできる(第421条)が、執行停止の効力はない(第424条)。

参照条文

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判例

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前条:
第418条
(上告審判決の確定の時期)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第420条
(判決前の決定に対する抗告)
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