刑事訴訟法第419条
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条文
[編集](抗告のできる決定)
解説
[編集]- 抗告とは、裁判所の決定に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。なお、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。
- 抗告には、本条に定める通常の抗告の他、即時抗告、再抗告、許可抗告、特別抗告などといった種別がある。
- 通常の抗告は、裁判所の決定に対して、①即時抗告をすることができる旨の規定がある場合、②特別の定のある場合を除いて、申立期間の制限なくできる(第421条)が、執行停止の効力はない(第424条)。
参照条文
[編集]判例
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