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刑事訴訟法第421条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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【通常抗告の時期】

第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第420条
【判決前の決定に対する抗告】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第422条
【即時抗告の提起期間】


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