コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第421条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(通常抗告の時期)

第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第420条
(判決前の決定に対する抗告)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第422条
(即時抗告の提起期間)


このページ「刑事訴訟法第421条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。